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仙台高裁の大橋弘裁判長は子供から公園でキャッチボールする権利を奪いました

当時10歳の長男が「心臓振とう」を起こして死亡したのは、公園でキャッチボールをしていた男児2人のそれたボールが胸に当たったのが原因として、宮城県内の両親が男児2人の両親に損害賠償を求めた訴訟の控訴審は5日、被告側が原告側に和解金計約3000万円を支払うことで仙台高裁(大橋弘裁判長)で和解が成立した。  原告側代理人によると、1審仙台地裁の判決通り、2人の男児側に計約6000万円の支払い義務があることを双方が確認したが、2人の男児側の両親が期日までにそれぞれ1500万円を支払えば、残りの支払いを免除することで合意したという。
共同 読売 朝日

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キャッチボールがダメなら、サッカーもダメだよな。ドッジボールなんてとんでもない。押しくらまんじゅうでも心臓止まるかも。鬼ごっこでタッチする時に心臓に当たって死ぬかもな。公園の存在そのものを禁止だな。